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建設省直轄工事における技術的難易度の運用
および評価に関する取り組みについて

建設省 九州地方建設局企画部
 技術管理課長補佐
宮 本 晴 邦

1 はじめに
我が国においては,明治33年の指名競争方式の創設以来,約90年間,公共工事の入札・契約制度としては指名競争方式を基本としてきた。
しかしながら,公共工事および公共工事の担い手である建設産業を取り巻く諸情勢は,近年,大きく変化し,平成5年12月21日の中央建設業審議会建議に基づき「一般競争入札」の導入がなされ,約90年振りに,公共工事の入札・契約制度の大改革が進められてきた。
その後,平成9年4月の「公共工事コスト縮減対策に関する行動計画」,平成10年2月の「公共工事の品質確保等の行動指針」,さらに平成11年4月には「発注者責任研究懇談会中間とりまとめ」等がまとめられた。
公共工事の調達制度の改革における重要な視点は,①企業の参加機会を高めることにより,市場の競争性を高めること,②技術に優れた企業の技術力を有効に活用しうるシステムを構築することにより,良質なサービスを低廉な価格(Value for Money)で調達すること等が考えられる。
このような状況の中で,発注者は公共工事の発注対象工事に要求される技術水準及び企業が有する技術力を適切に評価することが重要な課題となっている。

2 発注時における技術的難易度活用の考え方
① 技術的難易度導入の背景
規制緩和推進3ケ年計画(平成10年3月31日閣議決定)において,契約予定金額のみによらず,工事の技術的難易度に応じて,当該等級以外の業者を積極的に指名することは,既に決定されていた。これらの状況を背景に,建設省においても平成11年度からの発注工事を対象に指名基準の改正を行い,積極的に技術的難易度に対応した指名が行えるようにしたものである。
② 技術的難易度の概要

③ 発注時の運用について
建設省直轄工事においては,平成11年度から工事の発注に際して,契約予定金額のみならず,技術的難易度を勘案して企業を指名することとなった。
その具体的運用については,土木研究所による調査分析に基づき,一般土木工事を対象として次のとおり整理した。
【平成11年度からの適用に合わせて改正された指名基準】
「契約担当官等は,各等級に属する工事のうち,発注予定工事の契約予定金額が比較的小さく(大きく),技術的難易度が比較的低い(高い)ものに関しては,競争に参加する者の全部又は一部について,当該等級の直近の下位(上位)の等級に属する有資格業者を指名することができる。」
また,併せて,一般土木工事および建築工事においてC等級の契約予定金額に該当する工事のうち難易度の高い工事(B等級の企業の参加を認める場合)については,C等級の企業の技術力を評価するため,主観点数が一定規模以上を条件とすることができることとした。

3 完了時の工事難易度評価の考え方
完了時の工事難易度評価の対象工種は一般土木以外の工種も対象となり,その基本的な考え方は当面,発注時の考え方と同様とする。
これらは,土木研究所において,継続的なデータの蓄積を図り,それらの分析結果を踏まえて,さらに良い評価システムの確立を図る予定となっている。
また,完了時の難易度評価は,2年毎に見直しを行う「九州地建競争参加有資格者名簿」の格付けに際して,その主観点数算定の基礎データとして利用する予定である。

4 難易度評価の全体フロー

5 おわりに
公共工事の調達制度の改革における重要な視点については,前述したとおりであるが,単に,競争性を高めるためのみの観点から,社会資本について供用後の利便性や安全性,構造物の長期安定性等を軽視した調達を行うことは,成熟社会を迎える我が国の国土管理機能に重大な欠陥を残すことに繋がることは言うまでもない。
工事の技術的難易度について的確な評価を行うためには,工事の実施内容の的確な把握と,工事に必要な技術力の理解が前提となり,これは「発注者責任」の根幹をなすものである。
今後は,工事の技術的難易度について,全国的にデータの蓄積およびその解析を進め,より良い評価システムの確立を図るとともに,システム確立後には評価手法等についても情報開示を進めていきたい。

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