一般社団法人

九州地方計画協会

  • 文字サイズ
  • 背景色

一般社団法人

九州地方計画協会

  •                                        
九州地方整備局における総合評価落札方式の取り組みについて
足立辰夫

キーワード:総合評価、品質確保、建設生産システム

1 公共事業における調達
1.1 公共工事の品質確保
公共工事の品質は、「目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の技術能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なる等の特性を有することにかんがみ、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならない。」と「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年制定)」に規定され、「価格のみの競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換が図られた。
一方、公共工事の上流部において実施される調査・設計業務についても、公共工事と同様に、技術者の技術力等が成果品の品質に大きな影響を与えるところである。
調査・設計業務については、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針について(平成17 年8月閣議決定)」において、「公共工事」に係る調査・設計の品質確保に関しても価格と品質が総合的に優れた内容の契約とすること」が位置づけられた。

1.2 品確法・建設業法・入契法の改正
建設業は、東日本大震災に係る復興事業や防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、その果たすべき役割はますます増大している。一方、建設投資の急激な減少や競争の激化により、建設業の経営を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などにより、建設企業の疲弊や下請企業へのしわ寄せを招き、結果として現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少といった構造的な問題が生じている。
こうした問題を看過すれば、中長期的には、建設工事の担い手が不足することが懸念され、また、維持管理・更新に関する工事の増加に伴い、これらの工事の適正な施工の確保が求められている。
これらの課題に対応し、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として、品確法は平成26 年6月4日に公布され、施行された。
また、インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる品確法を中心に、密接に関連する入契法及び建設業法も一体として改正された。

1.3 品確法改正のポイント
今回の改正の主なポイントは、以下の1)~3)に記載のとおりである。
1)目的と基本理念の追加
 ・現在及び将来の公共工事の品質確保
 ・担い手の中長期的な育成・確保
 ・地域維持の担い手確保
 ・ダンピング受注の防止
 ・賃金、安全衛生等の労働環境改善
2)発注者責務の明確化
 ・担い手の中長期的な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう予定価格の適正な設定
 ・不調不落の場合等における見積り徴収
 ・低入札価格調査基準や最低制限価格の設定
 ・計画的な発注、適切な工期設定、設計変更
3)多様な入札契約制度の導入・活用
 ・技術提案交渉方式
 ・若手技術者、技能者の育成・確保や機械保有、災害時の体制等を審査・評価
また、平成26 年9月30 日には、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の一部変更について、閣議決定されたところである。

2 工事における取り組み
2.1 総合評価落札方式の実施状況
平成25 年度の実施件数は、1,641 件、そのうち特別簡易型1 件(0.1%)、簡易型1 件(0.1%)、施行能力評価型Ⅰ型263 件(16.0%)、施行能力評価型Ⅱ型1,345 件(81.9%)、技術提案評価型S 型31 件(1.9%)を実施した(図-1)。

2.2 平成26年度の取り組み
総合評価落札方式の実施にあたっては、全国の統一である「工事に関する入札に係わる総合評価方式の標準ガイライン」を基本としながらも、地域特性等を踏まえ、各地方整備局独自の取り組みを行ってきたところであり、平成25 年11 月からは「二極化」試行を全面的に導入し、更なる手続き簡素化による発注者・受注者相互の事務負担軽減、品質向上が図られる評価について見直しを行った(図-2)。

(1)総合評価落札方式のタイプの概要
◆施工能力評価型
 施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するものである。
 施工能力評価型は、施工能力を審査するとともに、企業の能力等(当該企業の施行実績、工事成績、表彰等)、技術者の能力等(当該技術者の施工経験、工事成績、表彰等)に基づいて評価される技術力と価格との総合評価を行うⅠ型と、企業の能力等、技術者の能力等に基づいて評価される技術力と価格との総合評価を行うⅡ型に分類される。
◆技術提案評価型
 技術提案評価型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、構造上の工夫や特殊な施行方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様(標準案)に対し、施行上の特定の課題等に関して、施行上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れた技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するものである。
また、技術提案評価型は、A 型とS 型に大別される。
A 型は、より優れた技術提案とするために、発注者と競争参加の技術対話を通じて技術提案の改善を行うとともに、技術提案に基づき予定価格を作成したうえで、技術提案と価格との総合評価を行う。
S 型は、発注者が標準案に基づき算定した工事価格を予定価格とし、その範囲内で提案される施工上の工夫等の技術提案と価格との総合評価を行う。

(2)タイプの選定
総合評価落札方式の発注タイプは、図-4に示すように、工事規模や難易度により設定している。また1千万円以下の工事については、施行能力評価型(Ⅱ型)を適用することとしている。

(3)タイプ選定毎の配点割合
技術評価点の加算点の評価項目は、①技術提案(施行計画)、②企業の能力等、③技術者の能力等とし、加算点合計及びその内訳は、表-1のとおりとする。
地域貢献等の評価は②企業の能力等の中で、必要に応じて設定し、配点は表-1に表すとおりとしている。

(4)総合評価落札方式の選定基準
総合評価落札方式のタイプ別にヒアリングと段階選抜方式の組み合わせの考え方は表-2のとおり。
ヒアリングでは、配置予定技術者の監理能力又は技術提案に対する理解度を確認する事としている。

(5)総合評価落札方式のタイプ毎の評価項目
施工能力評価型及び技術提案評価型(S 型)の評価項目は表-3のとおり。
本店が施工県以外の参加者が見込まれる一般土木(B)、PC(セグメント桁を除く)及び建築工事(本官)においては、地元企業活用評価型を試行することとしている。
なお、技術提案評価型(A 型)については、別途ガイドラインにより実施することとしている。

(6)施工体制確認型の評価
調査基準価格未満の者において、要求用件を実現できる確実性の観点から施工体制確認を行なっている。評価方法は、施工体制確認において獲得した得点を施工体制評価点30 点満点に対する割合を技術評価点に乗じて評価している(図-5)。

(7)透明性確保の改善
透明性確保の観点から、技術提案の評価結果を通知しているが、これらの「採否の通知」の問い合わせについて、平成22 年度より各地方整備局の技術開発調整官を窓口として、文書又は面談で対応している。主な問い合わせ内容は、「-」評価・「×」評価の理由である。
(8)技術提案の履行確認
受注者が提案した技術提案は、契約図書の一部としてその内容を履行することとなっており、履行されて初めて目的物の品質確保等提案内容の効果が発揮されることになる。その履行確認等において不整合を生じないように、技術提案内容について発注者と施工業者が情報共有し、一体となって技術提案を適切に履行するように、「技術提案等の履行に関する実施方針」を定め運用している。
(9)総合評価落札方式の運用を公表
九州地方整備局においては、評価基準等の運用について公表することとしており、「総合評価落札方式における運用【平成26 年度版】」としてホームページに掲載している。
http://www.qsr.mlit.go.jp/hinkaku/sogohyoka.html

2.3 運用等の平成25 年度からの主な変更点
①分任官発注で施工能力評価型を適用する一般土木工事のうち予定価格が6千万円以上3億円未満の工事において、入札契約手続きの見直しを適用する。
②一般競争入札(WTO対象)を予定価格5.8億円から6.0億円に改定する。
③技術提案評価型(S型)WTO対象について、ヒアリングの選定基準を必須から必要に応じて実施に改定する。
④「下請け予定業者の表彰実績」の評価の取扱いを追加する。

2.4 手続き評価項目等に関する多様な取り組み
公共工事における品質確保、地域に与える貢献、技術者の育成等の観点で、入札契約及び総合評価落札方式の評価において多様な取り組みを行なっている。平成26 度においては、次に示す項目等について実施していくこととしている。
(1)上位等級への参入等の制度設計
企業の技術力を促進するため、技術評価点が高い下位等級企業の上位等級への参加や難易度が高い工事において、上位等級企業の下位等級への参加を可能とする。
(2)地元企業活用を評価
地域雇用の拡大を図るため、大手企業等に発注する工事において、地元企業の下請け活用や地元からの資材調達等を評価する。
(3)登録基幹技能者の活用を評価
工事における安全や品質を確保するために登録基幹技能者の活用を評価する。
(4)ベテラン技術者の現場で技術者指導を評価
ベテラン技術者からの技術伝承や若手技術者の配置を促進するため、ベテラン技術者が若手技術者を指導する場合、1ランク上位の経験年数と同等の評価とする(図-6)。

(5)若手技術者を配置する事を評価
配置予定技術者に予め上限の年齢制限を付して若手技術者を配置することにより、実績と経験を積みやすくするとともに、企業・年長者からの支援により、若い世代へと技術力の継承が図られることを目的として実施する。
また、平成26 年度の新たな試行項目として、配置予定技術者ではなく、現場代理人または担当技術者に35 歳以下の技術者を専任配置する場合、総合評価で資格に応じた加点評価を行うことで、若手技術者の登用・育成を促すことを目的とした試行工事も実施する。
(6)技術者に対する現場環境対策を評価
女性がもっと活躍できる建設業を目指すため、技術者が安心で働きやすい環境づくり(家事・育児・介護、福祉等)として企業が実施する取り組みを総合評価で加点する試行を実施することで、女性技術者だけでなく、男性技術者も働きやすい職場環境づくりを促すことを目的とした試行工事を実施する。
(7)入札参加要件を緩和する取り組み
現場代理人の工事実績を監理( 主任) 技術者と同等の評価とする工事を実施することで、技術者の活用促進による受注機会の拡大を図る。
また、比較的工事難易度の低い工事の場合は、施工面積や土量等の施工規模を原則設定しないことで、企業の競争参加機会を拡大する。
(8)民間技術力を活用する多様な入札方式
平成26 年度は、民間技術力を活用する多様な入札方式の展開を図るため、以下の1)~3)の試行工事に取り組む。
1)当該工事の現地特性や目的物の構造特性を踏まえた課題及び技術提案を競争参加者に自由に求めることによって、大手総合建設業の技術力を活用し、工事目的物のさらなる品質向上を目指す「技術提案評価型(課題提案型)」の実施。
2)分任官工事において、技術提案評価型(S型)を適用し、現場特性や工事目的物の特性に応じた技術提案を求めることにより、地元建設業の持つ技術力の積極的な活用を図る「技術提案評価型(分任官S型)」の実施。
3)分任官工事において、競争参加者の技術者、企業の評価に加え、施工計画の評価を行うことにより、現場条件を熟知した地元建設業の技術力を活用することで、工事目的物のさらなる品質向上を目指す「施工能力評価型(施工計画評価型)」の実施。
また、一括審査方式を2)3)の対象工事で適用することとしており、競争参加者及び発注者双方の事務負担軽減を図る。
さらに、3)の対象工事では、監理(主任)技術者に求める工事実績件数の緩和や現場代理人の工事実績を監理(主任)技術者と同等評価することで、若手技術者等の登用促進を図る試行も同時に実施している。

3 建設コンサルタント業務等における取り組み
3.1 入札契約方式
コンサルタント業務等における入札契約は、高い知識、構想力・応用力が必要とされる業務を対象に、発注者が業務概要と概算金額を示したうえで、参加者に技術提案書の提出を求め、技術的に最適な者を特定して契約を行なう「プロポーザル方式」、事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、より業務成果の品質向上が期待でき、価格と技術提案書を評価し最も優位とある者と契約を行う「総合評価落札方式」、一定の基準に基づいた競争参加者により、一定の品質が確保されるような、資格、実績、成績等による条件を附した上で最低価格者を落札者とする「価格競争方式」の3方式に区分される。
総合評価落札方式を導入することで、従来の価格による競争から価格以外の多様な要素も考慮し、価格と品質が総合的に最も優れた者と契約する方式で、より高い技術を持つ者を優位とし、調査・設計業務の成果品の品質向上を期待するものである。

3.2 総合評価落札方式の本格導入
九州地方整備局では、平成19 年度から建設コンサルタント業務等における「総合評価落札方式」の試行を開始した。その後、平成20 年5月に国土交通省と財務省との包括協議が整い、建設コンサルタント業務等においても「総合評価落札方式」を本格導入することとなった。
このため平成21 年4月には建設コンサルタント業務等に関する調達方式の適切な選定等の考え方や各方式の運用を示した「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」(以下、「運用ガイドライン」という。)が策定され、その後の実施状況等を踏まえ、平成23 年6月に運用ガイドラインの改定がなされている。

3.3 建設コンサルタント業務の実施状況
(1)発注方式別状況
平成25 年度の調査・設計業務の契約件数は約1,900 件で、発注方式別の割合は表-4に示すように、全業種での価格競争方式が28.8%、総合評価落札方式が49.7%、プロポーザル方式が20.6%となっている(図-7)。
業種別には、総合評価落札方式は、土木関係コンサル業務において60.8%、地質調査において54.5%と高い。
また、測量、建築コンサルタント及び補償コンサルタントでは、価格競争方式の適用割合が60.0%~ 79.3%と高くなっている。

(2)落札状況
落札率は、過去5カ年平均81.3%であり、平成22 年度は80.2%と低下傾向を示していたが、平成23 年度以降はでは向上している。また、低入札発生率も平成23 年度以降は、低下傾向にある(図-8)。

平成25 年度においては、測量、地質調査、低入札の発生率が全業種を上回っている(表-5)。

3.4 運用等の平成25 年度からの主な変更点
(1)政府調達基準額財務省告示(6215 号)に伴う政府調達対象額の見直し

現 行:5,800 万円以上 → 見直し:6,000 万円以上

(2)運用ガイドラインの一部見直しに向けた試行(試行1)
「建設コンサルタント業務におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン(平成23 年6 月30 日付国官技第105 号)」の見直しに向けて、「業務内容に応じた適切な発注方式の選定表」の見直し案による試行を実施。
対象業務は、河川事業、道路事業、地質調査、測量業務における平成26 年6 月16 日以降に公示される全業務を対象としている(図-9)

(3)運用ガイドラインの一部見直しに向けた試行(試行2)
前述(2)と同様運用ガイドラインの見直しに向けて、契約手続きの簡素化及び総合評価のうち技術点を算出する際に配置予定管理技術者の業務成績・表彰における評価を重視し、その業務の品質向上を目的とした試行を実施。
対象業務は、河川事業における築堤護岸設計、道路事業における道路予備設計(用地幅)、構造物予備設計(一般)、構造物詳細設計・補修設計(一般)、道路詳細設計(一般)を対象としている(図- 10)。

3.5 平成26 年度の取り組み
建設コンサルタント業務等の入札契約の手続き等は全国統一の「運用ガイドライン」等に基づき実施している。
(1)入札契約方式の選定
入札契約方式の選定は図- 11 の発注方式の選定フローに基づくことを基本としている。

(2)総合評価落札方式の積極的な活用
発注方式の選定は、「発注方式の選定フロー」、「標準的な業務発注方式」に基づき選定することを基本としているが、九州地方整備局においては、従来価格競争方式で発注していた業務おいても品質確保の観点から、価格競争方式と総合評価落札方式の線上の業務は、予定価格1千万円を超える場合、総合評価落札方式を基本としている。
(3)履行体制確認型の適用
予定価格1千万円以上の業務は、品質確保の観点より、原則として全て履行体制確認型総合評価落札方式で行うこととしている。
入札説明書等に記載された業務内容に加えて、入札者の技術提案について履行の確実性を確認・審査し、その結果に基づき技術評価点を算出することとしている。
(図- 12)に履行体制確認型の技術評価点算出イメージを示す。

(4)総合評価落札方式の運用を公表
総合評価落札方式等の運用については、「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式等の運用(平成26 年度版)」としてホームページに掲載している。
URL:http://www.qsr.mlit.go.jp/kensetu_joho/kangaekata.pdf

3.6 建設コンサルタント等業務における品質確保対策
公共事業を行なううえで上流側に位置する調査・設計業務は、その成果が事業に与える影響は大きい。設計業務等の成果に不備があることが施工段階において発見されるなどその品質低下が懸念されている。成果品の品質確保については、プロポ-ザル方式及び総合評価落札方式において「照査における具体的手法・工夫等」を評価することや、調査基準価格(予定価格1千万円超えの業務に設定)未満で落札した業務については、前述した総合評価落札方式における履行体制確認型の適用をはじめ次のような取り組みを行なっている。
①業務中の監督強化として、測量・地質業務においては主任技術者の現場常駐の義務付け、土木コンサルタント業務においては現地調査を伴う場合の管理技術者の現場常駐の義務付け
②請負者負担による第三者照査の義務付け
③予定管理技術者の手持ち業務量を10 件4億円未満を5件2億円未満に制限(補償コンサルタン業務は5件1億円未満に制限)
履行中に管理技術者が手持ち業務量を超えた場合は管理技術者の交代措置を請求。
また、今年度より新たに取り組みとしている、「品質確保基準価格」未満で落札された場合においても同様の措置としている。
設計業務等の成果に不備が生じる原因は種々であるが、その一因として、業務の不適切な工期や工期末の設定等が考えられる。
このため、履行期限の平準化、必要な履行期間の確保を発注時に考慮すると共に、照査報告時における照査技術者の同席等について取り組んでいる。

4.今後の取組みについて
今般改正された品確法の趣旨を踏まえ、中長期的な担い手育成、建設業界の発展に寄与できるよう、各地方公共団体とも連携して発注者の責務を果たすため、九州地方整備局としても引き続き様々な政策に取り組んでいく。

上の記事には似た記事があります

すべて表示

カテゴリ一覧