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九州地方整備局における総合評価落札方式等の取り組み
~担い手三法の改正に対応して~

国土交通省 九州地方整備局 
企画部 技術管理課長補佐
村 田 茂 男

国土交通省 九州地方整備局 
企画部 技術管理課長補佐
大 平 和 芳

キーワード:総合評価、品質確保、担い手確保、生産性向上、働き方改革

本稿では、2020年度の工事、業務における総合評価落札方式の主な変更点の概要について紹介する。

1.はじめに
九州地方整備局では、平成25年11月より総合評価落札方式(二極化)の本格運用を図り、「品確法」の基本理念である「価格」及び「品質」が総合的に優れた内容の契約がなされるよう努めてきた。
一方、受注競争の激化による地域の建設産業の疲弊や就労環境の悪化に伴う担い手不足等の課題を踏まえ、現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を図るため、令和元年6月に品確法、入契法、建設業法のいわゆる「担い手三法」の改正が行われたところであり、働き方改革の推進、生産性向上への取り組み、災害時の緊急対応強化、調査・設計の品質確保という観点を、いかに現在の入札・契約手続きの中に取り入れ、実現していくかが喫緊の課題である。
これらの課題への対応を図っていくとともに、総合評価落札方式の透明性・公平性を確保しつつ、評価の安定化及び評価の質の向上を求めることに加え、「担い手の中長期的な育成及び確保の促進」と、現在のみならず「将来の公共工事の品質確保の促進」を図る多様な入札契約の制度設計を立案していく必要がある。
2020年度は、頻発化・激甚化する自然災害への対応を踏まえ、地域の守り手である「地元企業の受注機会の更なる拡大」を図るとともに、「働き方改革」、「生産性向上」を加速し、円滑な契約手続きを実施するため、各種試行工事及び試行業務の積極的活用を図る。
なお、「働き方改革」や「生産性向上」をより確実に推し進めるため、適正工期の確保、工期の平準化、i-Construction等にも取り組んでいくこととしている。発注者各位におかれてはご理解、ご協力をお願いしたい。

2.工事における新たな取り組みについて
2.1 総合評価落札方式の改善について
(1)手持ち工事量の評価の見直し
【R2.4月導入】
・受注の偏在化の是正、地元企業の受注機会の拡大のため、「手持ち工事量評価」の評価方法を見直し。
現行:企業の手持ち工事量の状況は、以下の方法で評価し数値が低い者を優位に評価
当該工事種別の地整内当該年度施工額/当該工事種別の過去5ヶ年の地整内平均施工額
当該年度施工額が3億円に達するまでは、過去の受注実績にとらわれずA評価(満点)とする3億円ルールを一般土木工事のみ適用
→ 令和2年度:当該工事種別における地整内該年度の当初契約額の合計とする。
(一般土木のみ必須、その他の工事種別は選択項目)
・見直しポイント①・・・当該年度の契約額のみでの評価とするため、受注の偏在化対策の効果が大きくなる。
・見直しポイント②・・・施工額を契約額とすることで、契約の担保を手持ち工事量とする。
年度が変われば、リセットとなる。(複数年国債、ゼロ国債、翌債、繰越しも当該年度の当初契約額のみを計上

(2)「企業の能力等における工事成績評価」の見直し
及び切り替え時期の変更
【R2.8月導入】
・業務の簡素化、ミス防止のため「企業の能力等における工事成績評価」の評価方法を見直し。
現行:九州地方整備局(港湾空港関係を除く)の発注した当該工事種別の過去4ヵ年度+当該年度の工事成績の平均
→ 令和2年度:九州地方整備局(港湾空港関係を除く)の発注した当該工事種別の過去4ヵ年度の工事成績の平均

(3)「働き方改革評価」の見直し
【R2.4月導入】
・働き方改革推進のため、企業の能力等評価において、「働き方改革」の評価項目を必須に。
⇒現行:試行工事「働き方改革推進評価型」で対応
→ 令和2年度:施工能力評価型(Ⅰ型・Ⅱ型)の企業の能力等評価において「働き方改革」の評価項目を必須項目とする。
(試行工事「働き方改革推進評価型」は廃止)

(4)「維持工事の実績評価」
【R1.12月導入済】
・維持修繕工事の円滑な事業執行に関する取り組み(維持工事への入札参加業者を増やす取り組み)として、地域貢献等評価において「維持工事の実績」の評価項目を必須に。
⇒現行:「維持工事の実績」については選択項目
→ 令和2年度:「維持工事の実績」については、土木系工事の維持修繕工事を除く全ての工種において、原則、必須項目
維持工事の実績:過去1ヵ年度+当該年度に完成した工期5ヶ月以上の維持修繕工事等の実績

3.業務における新たな取り組みについて
3.1 2020年度の基本方針
・働き方改革関連法案の成立により、長時間労働の是正などが求められていることから、2020年度は、手続き期間の短縮や技術提案資料の作成及び審査を軽減するための方式を新たに試行する。

3.2 総合評価落札方式(簡易型ショート版)
・現行の発注型式のうち、最も実施件数が多い「総合評価落札方式(簡易型)」を対象として、技術提案資料作成及び審査の簡素化と手続き期間の短縮を図るため、「簡易型ショート版」を試行する。【令和2年8月1日以降公告業務より試行】
・手続き期間短縮
参加表明書と技術提案書を同時に提出する。企業と技術者の合計評価点で上位10社を選定し、技術提案書の審査は上位10社のみ行う。従来の平均45日から35日程度に短縮できる。
・技術提案書の簡素化
技術提案書は400字以内とし、実施フロー、工程表のほか図表、写真の添付は不可とする。求める記載内容については、「実施方針」または「業務実施にかかる留意点」を発注者が指定する。「業務実施にかかる留意点」は発注者が設定する(図-2)。

・業務レベルや内容により文字数制限が馴染まない業務については、従来方式にて発注する。

3.3技術提案簡素化型
・プロポーザル方式、総合評価落札方式(簡易型・標準型)について、技術提案書の作成及び審査を軽減するため、文字数制限を試行する。【令和2年4月20日以降公告業務より試行】
・実施方針については、文字数を800字以内とし、文字部分と図表部分(実施フロー、工程表)の2枚構成へ変更する(図-3)。

・評価テーマに対する提案については、文字数を1200字以内とし、文字部分と図表部分の2枚構成へ変更する。図表は参考資料であり、評価の対象としない(図-4)。

・業務レベルや内容により文字数制限が馴染まない業務については、従来方式にて発注する。

4.おわりに
九州地方整備局では、担い手三法の趣旨を踏まえ、公共工事の品質確保に向けた中長期的な担い手の育成・確保や労働環境の改善などの施策を行うと共に、建設業界の発展に寄与できるよう、各地方公共団体とも連携して発注者の責務を果たすため、引き続き様々な施策に取り組んでいく。
なお、本稿に掲載した内容の詳細、「工事(業務)における総合評価落札方式の実施方針[2020年度版]」及び過年度の運用についてはホームページに掲載しているので参照願いたい。
【URL】
http://www.qsr.mlit.go.jp/for_company/hinkaku/sogohyoka.html

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