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九州地方計画協会

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九州地方整備局の概要

建設省 九州地方建設局
 総務部 総務課長
中ノ瀬  学

建設省は,2001年1月に北海道開発庁,国土庁,運輸省と統合し,国土交通省に移行します。その際に,九州地方建設局は,運輸省第四港湾建設局と統合し,九州地方整備局になります。九州地方整備局は,これまでの直轄事業の実施・管理を軸にした地方建設局の業務に加えて,本省から建設業の許可・監督関係業務,都市計画関係業務,補助金関係業務などが委任され,さらに第四港湾建設局の所管していた港湾空港業務も加わることとなります。

1 本省から新たに委任される業務については,次のとおりです。
〇都市計画行政について
まちを住み良いものにしていくため,土地の利用や建物の建て方のルール,道路や公園などの計画について,市町村,都道府県が役割分担して決めているのが都市計画であり,建設省においては,国全体の見地に立った都市計画制度の企画立案,運用等を行っています。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が県による都市計画区域指定,都市計画決定の際の同意等に関する事務を,建政部都市・住宅整備課が当該同意に係る技術的審査等に関する事務を執行していくこととなります。
〇土地区画整理事業について
土地区画整埋事業は,既成市街地から新市街地に至るまでの様々な都市整備の局面に対応して,道路・公園等の都市基盤施設の整備・改善と宅地利用の増進を一体的に進めることにより,健全な市街地の形成を図る事業です。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が予算に関する連絡調整や補助金交付決定等の処理に関する事務を,建政部都市・住宅整備課が補助事業の助成,事業計画の認可等に関する事務を執行していくこととなります。
〇市街地再開発事業について
市街地再開発事業は,市街地の有効高度利用と都市機能の更新を図るため,再開発ビルの建築と公共施設の整備を一体的に行う事業です。
九州地方整備局においては,公団施行以外の市街地再開発事業に関する事務を処理することとなりますが,このうち,建政部計画・建設産業課が予算に関する連絡調整や補助金の交付に関する事務を,都市・住宅整備課が本省都市・地域整備局所管に係るものの補助金の審査,事業計画の認可等に関する事務および本省住宅局所管に係るものの補助金の審査,事業計画の認可等に関する事務を執行していくこととなります。
〇街路事業について
街路事業は,都市の再生・再構築を進め,都市の魅力と機能向上を図る観点から,一般の道路改築のほか,鉄道を高架化する連続立体交差事業や都市モノレール等の整備など,多彩な事業を展開しています。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が予算に関する連絡調整や補助金交付決定等の処理,街路事業に係る都市計画事業の認可等の事務を,建政部都市・住宅整備課が補助事業の助成,街路事業に係る都市計画事業の認可に係る技術的審査等に関する事務を執行していくこととなります。
〇都市公園事業について
都市公園事業は,都市における生活環境の改善,災害に対する安全性の確保および公害の防止を図る観点から,国営公園の整備・管理や地方公共団体による都市公園の整備に対する補助を実施しています。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が予算に関する連絡調整や補助金交付決定,都市公園事業に係る都市計画事業の認可等の事務を,建政部都市・住宅整備課が補助事業の助成,都市公園事業に係る都市計画事業の認可に係る技術的審査等の事務を執行していくこととなります。なお,国営公園については,建政部都市・住宅整備課が工事の全体計画および管理に関する事務を執行していくこととなります。
〇下水道事業について
下水道事業は,下水を集めて処理,放流すること等により,生活環境の改善,浸水の防除,公共用水域の水質の保全等を図る事業です。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が予算に関する連絡調整や補助金交付決定等の処理,下水道処理施設維持管理業者の登録に関する事務を,建政部都市・住宅整備課が補助事業の助成,流域別下水道整備総合計画の同意,事業計画の認可等に関する事務を執行していくこととなります。
〇公営住宅整備事業について
公営住宅整備事業は,低所得の住宅困窮者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することを目的として,公営住宅を整備する地方公共団体に対して補助を行うものです。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が予算に関する連絡調整や補助金交付決定等の処理に関する事務を,建政部都市・住宅整備課が補助金の審査,事業の指導・監督等に関する事務を執行していくこととなります。
〇土地収用制度について
土地収用法に基づき建設省において実施している事業認定は,土地等の所有権等の権利を強制的に収用又は土地等を使用するに値する公共性がある事業であることを認定する行政処分です。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が事業認定等の事務を執行していくこととなります。
〇建設業行政について
建設業行政は,建設業法等に基づき,建設業を営む者の資質の向上,建設工事の請負契約の適正化等を図るため,建設業を営む者について許可制度を実施すること等により,建設工事の適正な施工の確保を図り,建設工事の発注者を保護するとともに,建設業の健全な発達を促進し,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的として実施しています。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が建設業の許可,経営事項審査,監督処分等に関する事務を執行していくこととなります。
〇不動産業行政について
建設省においては,宅地建物取引業法に基づき,購入者等の利益の保護と宅地および建物の流通の円滑化を図ることを目的として,宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し,その事業に対し必要な規制を行うことにより,業務の適正な運営と宅地および建物の取引の公正の確保に努めています。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が宅地建物取引業の免許,監督等に関する事務を執行していくこととなります。
〇建設関連業行政について
建設関連業(測量業,建設コンサルタント,地質調査業)については,その適正な運営と健全な発達を図るため,登録制度を実施しています。
九州地方整備局においては,建政部計画・建設産業課が建設関連業者の登録,登録簿の閲覧等に関する事務を執行していくこととなります。
〇河川・道路関係の補助事業について
河川部,道路部においては,従来の直轄事業の整備・管理を軸とした業務に加え,特定の政策目的の遂行のために国が地方公共団体や第三セクター等に補助を行う補助事業等を執行していくこととなります。
九州地方整備局においては,本省河川局,道路局所管事業に関する補助事業の助成事務は,それぞれ河川部地域河川課,道路部地域道路課(交付関係事務はそれぞれ河川部水政課,道路部路政課)が執行していくこととなります。また,災害復旧事業における事業費の決定に関する事務は企画部技術管理課と災害査定官が執行していくこととなります。

2 九州・山口地域を管轄する第四港湾建設局が所掌している事業は次のとおりです。
統合後は九州7県および下関市は,九州地方整備局港湾空港部で所掌することとなり,下関市を除く山口県は,中国地方整備局港湾空港部の管轄区域となります。
〇港湾整備事業について
港湾において,大水深国際コンテナターミナルをはじめ,国内における地域間物流を支える内貿ターミナル,地域の連携と活性化を支援する旅客ターミナル,港と都市を結ぶ橋梁・道路,また防災拠点としての機能強化や生活を支える離島港湾等の各種施設の整備を行う事業です。
〇海岸防災事業について
風水害など海の脅威から人命や暮らしを守るために,護岸等の整備,浸食の進んだ海浜の回復や,また新たに造成する事業です。
〇空港整備事業について
空港整備事業は,航空機が安全に離発着し航空旅客が乗降したりするための空港の建設および滑走路延長等の高質化を行うことにより,増大する航空輸送需要に適切に対応するものです。
第四港湾建設局においては,国が設置管理する8空港(福岡,北九州,新北九州(建設中),長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島)における土木工事(用地造成,滑走路改良等)を直轄事業として実施しています。
〇海洋環境整備事業について
海洋の汚染を防除し環境の保全を図るため,特に汚染の著しい内海,内湾において,船舶の航行を妨げる流木やゴミ,また環境や漁業関係者に大きな被害をもたらす油の回収を行う事業です。
〇海域環境創造事業について
快適で親水性が高く,生物の生息にも適した海域環境の創出を図るため,ヘドロ等が堆積している海域に良質な土砂で海底を覆うことで有機物の溶出を抑制し,底生生物の生態系や藻場の回復を促したり,また干潟生物の生息とそれを求める水鳥の飛来地を創り出す干潟造成や,水が澱んで悪臭が発生している運河や湾奥部において汚泥を取り除く浚渫工事を行う事業です。
〇作業船整備事業について
安全で快適な港,そして船の道を造り,守るための作業船として,航行しながら浚渫するドラグサクション浚渫船「海鵬丸」をはじめ,清掃船,測量船,監督測量船等の建造・改造・修理を行っています。
また,スムーズに,より正確に,より安全に海での作業が進められるように,最先端のテクノロジーを活かした新たな技術開発にも取り組んでいます。

3 九州地方整備局の組織図は次のとおりです。
港湾空港部は山口県下関市に設置(現在の第四港湾建設局庁舎をそのまま使用)され.下関市も九州地方整備局の管轄になります。

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