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九州地方整備局における総合評価落札方式の取り組みについて
久保朝雄

キーワード:総合評価、品質確保、建設生産システム

1 公共事業における調達

公共工事の品質は、「目的物が使用されて初めてその品質を確認できること、その品質が受注者の技術能力に負うところが大きいこと、個別の工事により条件が異なる等の特性を有することにかんがみ、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならない。」と「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年制定)」に規定され、「価格のみの競争」から「価格と品質で総合的に優れた調達」への転換が図られた。
一方、公共工事の上流部において実施される調査・設計業務についても、公共工事と同様に、技術者の技術力等が成果品の品質に大きな影響を与えるところである。
調査・設計業務については、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本方針について(平成17 年8 月閣議決定)」において、「公共工事」に係る調査・設計の品質確保に関しても価格と品質が総合的に優れた内容の契約とすること」が位置づけられた。

2 工事における取り組み
2.1 総合評価落札方式の実施状況
平成24 年度の実施件数は、1,434 件、そのうち特別簡易型823 件(57.4%)、簡易型296 件(20.6%)、標準型Ⅱ型99 件(6.9%)、標準型Ⅰ型37 件(2.6%)、技術提案評価型S型4 件(0.3%)、施工能力評価型Ⅰ型100 件(7.0%)、施工能力評価型Ⅱ型75 件(5.2%)を実施した(図- 1)。

2.2 平成25 年度の取り組み
総合評価落札方式の実施にあたっては、全国の統一である「工事に関する入札に係わる総合評価方式の標準ガイライン」を基本としながらも、地域特性等を踏まえ、各地方整備局独自の取り組みを行ってきたところであるが、発注者・受注者相互の事務負担の軽減を図るため、平成24 年度から特別簡易型を通年で設けるとともに、提出書類等の事務の簡素化等を図ってきたところである。
しかしながら総合評価落札方式が導入され、時間が経過するにつけ、総合評価本来の趣旨から外れる傾向も見受けられるようになっている部分も散見されるようになってきた事、また受発注者にとっての業務負担が大きくなりつつあったことなどから、平成25 年度からは「二極化」試行を全面的に導入し、更なる手続き簡素化による発注者・受注者相互の負担軽減、品質向上が図られる評価について見直しを行った(図- 2)。

(1)総合評価落札方式のタイプの概要
◆施工能力評価型
  施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に発注者が示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するものである。
  施工能力評価型は、施工能力を審査するとともに、企業の能力等(当該企業の施行実績、工事成績、表彰等)、技術者の能力等(当該技術者の施工経験、工事成績、表彰等)に基づいて評価される技術力と価格との総合評価を行うⅠ型と、企業の能力等、技術者の能力等に基づいて評価される技術力と価格との総合評価を行うⅡ型に分類される。
◆技術提案評価型
  技術提案評価型は、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、構造上の工夫や特殊な施行方法等を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様(標準案)に対し、施行上の特定の課題等に関して、施行上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れた技術力を活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に適用するものである。
  また、技術提案評価型は、A 型とS 型に大別される。
  A 型は、より優れた技術提案とするために、発注者と競争参加の技術対話を通じて技術提案の改善を行うとともに、技術提案に基づき予定価格を作成したうえで、技術提案と価格との総合評価を行う。
  S 型は、発注者が標準案に基づき算定した工事価格を予定価格とし、その範囲内で提案される施工上の工夫等の技術提案と価格との総合評価を行う。
(2)タイプの選定
総合評価落札方式の発注タイプは、図- 4 に示すように、工事規模や難易度により設定している。また1 千万円以下の工事については、施行能力評価型(Ⅱ型)を適用することとしている。

(3)タイプ選定毎の配点割合
技術評価点の加算点の評価項目は、①技術提案(施行計画)、②企業の能力等、③技術者の能力等とし、加算点合計及びその内訳は、表- 1 のとおりとする。
地域貢献等の評価は②企業の能力等の中で、必要に応じて設定し、配点は表- 1 に表すとおりとしている。

(4)総合評価落札方式の選定基準
総合評価落札方式のタイプ別にヒアリングと段階選抜方式の組み合わせの考え方は表- 2 のとおり。
ヒアリングでは、配置予定技術者の監理能力又は技術提案に対する理解度を確認することとしている。

(5)総合評価落札方式のタイプ毎の評価項目
施工能力評価型及び技術提案評価型(S 型)の評価項目は表- 3 のとおり。
本店が施工県以外の参加者が見込まれる一般土木(B)、PC(セグメント桁を除く)及び建築工事(本官)においては、地元企業活用評価型を試行することとしている。
なお、技術提案評価型(A 型)については、別途ガイドラインにより実施することとしている。

(6)施工体制確認型の評価
調査基準価格未満の者において、要求用件を実現できる確実性の観点から施工体制確認において獲得した得点を施工体制評価点30点満点に対する割合を技術評価点に乗じて評価している。(図ー5)

(7)透明性確保の改善
透明性確保の観点から、技術提案の評価結果を通知しているが、これらの「採否の通知」の問い合わせについて、平成22 年度より各地方整備局の技術開発調整官を窓口として、文書又は面談で対応している。主な問い合わせ内容は、「-」評価・「×」評価の理由である。

(8)技術提案の履行確認
受注者が提案した技術提案は、契約図書の一部としてその内容を履行することとなっており、履行されて初めて目的物の品質確保等提案内容の効果が発揮されることになる。その履行確認等において不整合を生じないように、技術提案内容について発注者と施工業者が情報共有し、一体となって技術提案を適切に履行するように、「技術提案等の履行に関する実施方針」を定め運用している。
(9)総合評価落札方式の運用を公表
九州地方整備局においては、評価基準等の運用について公表することとしており、「総合評価落札方式における運用【平成25 年度版】」としてホームページに掲載している。http://www.qsr.mlit.go.jp/hinkaku/pdf/sogohyokaunyou.pdf

2.3 運用等の平成24 年度からの主な変更点
①総合評価落札方式の適用の見直しを実施し、「能力評価型」と「技術提案型」へと大きく「二極化」する試行を全面的に導入した。
②「能力評価型(Ⅱ型)」においては、企業及び技術者の能力等で評価を実施することとした。
③「能力評価型(Ⅰ型)」においては、施工計画の評価を可・不可の二段階で審査し、ヒアリングを実施しないこととした。
④「技術提案評価型」においては、「段階選抜方式」を必要に応じ試行的に実施することとした。

2.4 手続き評価項目等に関する多様な取り組み
公共工事における品質確保、地域に与える貢献、技術者の育成等の観点で、入札契約及び総合評価落札方式の評価において多様な取り組みを行なっている。平成25 度においても次に示す項目等について引き続き実施していくこととしている。
(1)上位等級への参入等の制度設計
 企業の技術力を促進するため、技術評価点が高い下位等級企業の上位等級への参加や難易度が高い工事において、上位等級企業の下位等級への参加を可能とする。
(2)地元企業活用を評価
 地域雇用の拡大を図るため、大手企業等に発注する工事において、地元企業の下請け活用や地元からの資材調達等を評価する。
(3)登録基幹技能者の活用を評価
 工事における安全や品質を確保するために登録
基幹技能者の活用を評価する。
(4)ベテラン技術者の現場で技術者指導を評価
 ベテラン技術者からの技術伝承や若手技術者の配置を促進するため、ベテラン技術者が若手技術者を指導する場合、1 ランク上位の経験年数と同等の評価とする(図- 6)。

(5)若手技術者を配置する事を評価
 配置予定技術者に予め上限の年齢制限を付して若手技術者を配置することにより、実績と経験を積みやすくするとともに、企業・年長者からの支援により、若い世代へと技術力の継承が図られることを目的として実施する。
(6)インターネットを活用した現場説明会
企業が一堂に会して行なう現場説明会は、談合防止等の観点から実施していないところである。
一方、工事内容が複雑な場合や新工法を取り入れた工事等においては、事前配布する資料だけでは工事内容が判りにくい場合もある。競争参加企業に工事内容等をより判りやすくするための工夫の一つとして、上記のような工事内容の場合には、インターネットを活用した現場説明会を行なっている。

3 建設コンサルタント業務等における取り組み
3.1 入札契約方式
コンサルタント業務等における入札契約は、高い知識、構想力・応用力が必要とされる業務を対象に、発注者が業務概要と概算金額を示したうえで、参加者に技術提案書の提出を求め、技術的に最適な者を特定して契約を行なう「プロポーザル方式」、事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によってより業務成果の品質向上が期待できるので、価格と技術提案書を評価し最も優位とある者と契約を行う「総合評価落札方式」、一定の基準に基づいた競争参加者により、一定の品質が確保されるような、資格、実績、成績等による条件を附した上で最低価格者を落札者とする「価格競争方式」の3 方式に区分される。
総合評価落札方式を導入することにより、従来までの価格による競争から価格以外の多様な要素も考慮して、価格と品質が総合的に最も優れた者と契約する方式で、より高い技術を持つ者を優位とし、調査・設計業務の成果品の品質向上を期待するものである。

3.2 総合評価落札方式の本格導入
九州地方整備局では、平成19 年度から建設コンサルタント業務等における「総合評価落札方式」の試行を開始した。その後、平成20 年5 月に国土交通省と財務省との包括協議が整い、建設コンサルタント業務等においても「総合評価落札方式」を本格導入することとなった。
このため平成21 年4 月には建設コンサルタント業務等に関する調達方式の適切な選定等の考え方や各方式の運用を示した「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」(以下、「運用ガイドライン」という。)が策定され、その後の実施状
況等を踏まえ、平成23 年6 月に運用ガイドラインの改定がなされている。

3.3 建設コンサルタント業務の実施状況
(1)発注方式別状況
平成24 年度の調査・設計業務の契約件数は約1,800 件で、発注方式別の割合は表- 4 に示すように、全業種での価格競争方式が36.7%、総合評価落札方式が40.8%、プロポーザル方式が19.1%となっている(図- 7)。
業種別には、技術提案と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式は、土木関係コンサル業務において57.0%と高い。
また、一定の資格・実績・成績等を評価することにより品質が確保出来る測量、地質調査、建築コンサルタント及び補償コンサルタントでは、価格競争方式の適用割合が58.9%~ 83.8%と高くなっている。

(2)落札状況
落札率は、過去5 カ年平均81.0%であり、平成22 年度は80.2%と低下傾向を示していたが、平成23 年度以降はでは向上している。また、低入札発生率も平成23 年度以降は、低下傾向にある(図- 8)。

平成24 年度においては、測量、地質調査、低入札の発生率が全業種を上回っている(表- 5)。

3.4 平成24 年度の取り組み
建設コンサルタント業務等の入札契約の手続き等は全国統一の「運用ガイドライン」等に基づき実施している。
(1)入札契約方式の選定
入札契約方式の選定は図- 9 の発注方式の選定フローに基づくことを基本としている。

(2)標準的な業務内容に応じた発注方式
各事業の業務内容別に発注方式を標準化し運用している。代表事例として図- 10 に「道路事業における標準的な業務内容に応じた発注事例」を示す。
(3)総合評価落札方式の積極的な活用
発注方式の選定は、「発注方式の選定フロー」、「標準的な業務発注方式」に基づき選定することを基本としているが、九州地方整備局においては、従来価格競争方式で発注していた業務においても品質確保の観点から、価格競争方式と総合評価落札方式の線上の業務は、予定価格1 千万円を超える場合、総合評価落札方式を基本としている。

(4)履行体制確認型の適用
予定価格1 千万円以上の業務は、品質確保の観点より、原則として全て履行体制確認型総合評価落札方式で行うこととしている。
入札説明書等に記載された業務内容に加えて、入札者の技術提案について履行の確実性を確認・審査し、その結果に基づき技術評価点を算出することとしている。
(図- 11)に履行体制確認型の技術評価点算出イメージを示す。

(5)総合評価落札方式の運用を公表
総合評価落札方式等の運用については、「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式等の運用(平成25 年度版)」としてホームページに掲載している。http://www.qsr.mlit.go.jp/kensetu_joho/kangaekata.pdf

3.5 運用等の平成24 年度からの主な変更点
①品質確保基準価格の試行導入
 予定価格5 百万円以上1 千万円以下の業務のうち簡易公募型競争入札(総合評価を含む)、通常指名競争入札、一般競争入札総合評価による手続きおいて、「品質確保基準価格」を設定・導入。
②業務表彰の評価基準の見直し
 九州における表彰を優位に評価するとともに表彰内容を業務分野(道路、河川、公園、機械、電気通信のうちいずれか)へ拡大する。

3.6 建設コンサルタント等業務における品質確保対策
公共事業を行なううえで上流側に位置する調査・設計業務は、その成果が事業に与える影響は大きい。設計業務等の成果に不備があることが施工段階において発見されるなどその品質低下が懸念されている。成果品の品質確保については、プロポ-ザル方式及び総合評価落札方式において「照査における具体的手法・工夫等」を評価することや、調査基準価格(予定価格1 千万円超えの業務に設定)未満で落札した業務については、前述した総合評価落札方式における履行体制確認型の適用をはじめ次のような取り組みを行なっている。
①業務中の監督強化として、測量・地質業務においては主任技術者の現場常駐の義務付け、土木コンサルタント業務においては現地調査を伴う場合の管理技術者の現場常駐の義務付け
②請負者負担による第三者照査の義務付け
③予定管理技術者の手持ち業務量を10 件4 億円未満を5 件2 億円未満に制限(補償コンサルタン業務は5 件1 億円未満に制限)
 履行中に管理技術者が手持ち業務量を超えた場合は管理技術者の交代措置を請求。
また、今年度より新たに取り組みとしている、「品質確保基準価格」未満で落札された場合においても同様の措置としている。
設計業務等の成果に不備が生じる原因は種々であるが、その一因として、業務の不適切な工期や工期末の設定等が考えられる。
このため、履行期限の平準化、必要な履行期間の確保を発注時に考慮すると共に、照査報告時における照査技術者の同席等について取り組んでいる。

4.公共工事の品質確保の取組みについて
公共工事の品質確保の取り組みは、建設生産システムの流れのなか各段階で様々な取り組みをしている(図- 12)。

建設コンサルタント業務におけるプローザル方式及び総合評価落札方式や工事における総合評価落札方式の内容等については、設計成果や工事目的物のコスト、品質の確保・向上の観点で、実施状況の分析、総合評価技術委員会での意見、全国的動向等を踏まえながら、改善の取り組みを行なうこととしている。

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