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六角川水系における特定都市河川制度を活用した流域治水の取組み

国土交通省 九州地方整備局
武雄河川事務所 流域治水課長
片 渕 公 淑

キーワード:六角川、流域治水、特定都市河川、流域水害対策計画

1.はじめに
六角川は、佐賀県の白石平野を緩やかに蛇行しながら流下し、有明海に注ぐ1 級河川である。また、有明海の最大約6m もの干満差の影響を受け、六角川本川の感潮区間は約29kmと武雄市まで及ぶため、全国でも稀にみる内水被害が頻発する水害常襲河川となっている(図- 1)。これまで、昭和55年8月、平成2年7月の出水により、2度の河川激甚災害対策特別緊急事業(以下、激特事業という)等の治水対策によって、着実に浸水被害を軽減し流域の治水安全度の向上に努めてきたところである。
令和元年8月の出水により、12月には3度目となる激特事業を採択し、「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」を目標に流域市町と関係機関が連携して「六角川水系緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめた。このプロジェクトに取り組んでいる中、令和3年8月出水が発生した。
令和3年8月出水等を受けて、特に床上浸水被害が甚大であった武雄市を含む流域において、特定都市河川浸水被害対策法を活用した流域治水を推進しているところである。本稿では、特定都市河川の指定や流域水害対策計画の策定の向けた検討状況について、報告する。

図1 六角川流域図

2.令和元年8月出水
令和元年8月27日から28日にかけて、前線による降雨が降り続け、佐賀県に大雨特別警報が発令される豪雨となり、六角川水系牛津川などで越水被害が発生、浸水面積約6,900ha、浸水家屋約3,000 戸(うち床上浸水1,804 戸)となる甚大な浸水被害が発生した(写真- 1)。
また、六角川及び牛津川にある排水機場の運転調整の判断基準となる新橋・砥川大橋水位観測所において、計画高水位を越え決壊等の甚大な被害が発生する恐れがあるため、排水機場の運転を六角川で約3 時間、牛津川で約5 時間停止する運転調整を実施した(図- 2)。
相当な降雨があったことから、運転調整を実施する前から、既に内水被害は発生していたものの、排水機場の運転停止が内水被害の拡大の一因となっている。

写真1 令和元年8月出水状況

図2 排水機場の運転調整

3.令和元年8月出水を受けての対応
この被害を受けて、令和元年12月に3 度目となる激特事業に着手しており、「逃げ遅れゼロと社会経済被害の最小化」を目指し、流域の関係者が連携して実施する対策について、六角川水系緊急治水対策プロジェクトとして取りまとめた。このプロジェクトでは、1)河川における対策、2)流域における対策、3)まちづくり・ソフト施策の3つの柱の取組を推進することとした。なお、武雄河川事務所では、河道掘削、築堤(引堤)、高橋排水機場の増強等の治水対策を位置づけ、早期完成に向けて現在進めているところである(図- 3)。

図3 緊急治水対策プロジェクトの進捗状況

4.令和3年8月出水
このプロジェクトを進めている最中に、令和3年8月にも大雨特別警報が出される豪雨により、大きな浸水被害が発生した(写真- 2)。この豪雨は、流域全体で長期間継続したことが特徴であり、72 時間最大降水量は、過去に大きな被害が発生した平成2年7月出水と令和元年8月出水を大幅に上回る値を記録し、今回の出水でも計画高水位を越え排水機場の運転調整を実施した(図- 4、5)。

写真2 令和3年8月出水時の浸水被害状況

図4 令和3年8月出水時の降水量

図5 令和3年8月出水時の水位

5.特定都市河川への指定
特定都市河川に指定されることで、自治体にとっては、補助事業等による財政支援の拡充等のメリットがある反面、一定規模以上の開発には流出抑制対策が義務付けられる場合もあり、開発する場合の事業費が増加するデメリットがある。しかし、武雄市は水災害に強く、住み続けられるまちづくりを実現するため、特定都市河川浸水被害対策法の活用を決断し、嬉野市は甚大な浸水被害を受けた下流地域のため、武雄市への協力に同意した。六角川においては、地形条件等により特に床上浸水のリスクが高い武雄市を包括する範囲を特定都市河川流域とすることで佐賀県、武雄市及び嬉野市と合意し、令和4年11月に開催した第5回流域治水協議会では、六角川を特定都市河川へ指定するための事務手続きを進めることを確認した。
特定都市河川指定にあたっては、地域住民や関係者へ制度等を周知することも重要であることから、武雄市においては、武雄市報やシンポジウムによる積極的な広報が行われた。武雄河川事務所においては、特に床上浸水被害が多かった地区の区長などに対して、河川対策だけでは早期に内水に起因する床上浸水被害解消することが困難であり、特定都市河川浸水被害対策法の活用により流域治水を進めていく必要があることについて、説明を行った(図- 6)。

図6 内水による浸水解析結果

また、特定都市河川指定により直接的に影響が想定される事業者にも、商工会等を通じて周知したほか、特定都市河川指定に関するリーフレット(図- 7)を佐賀県と合同で作成し、HP 等で広く広報した。リーフレットでは、六角川が特定都市河川に指定された経緯や特定都市河川流域で雨水浸透阻害行為を行う場合の許可申請フロー等について解説している。
佐賀県、武雄市、嬉野市の協力もあり、令和5年3月28日に特定都市河川浸水被害対策法に基づき、六角川本川及び支川の計33 河川を対象に、九州地方では初となる特定都市河川に指定した(図- 8)。そして、指定範囲は、六角川の椛島橋より上流域とし、特定都市河川流域の自治体は武雄市及び嬉野市となっている。

図7 特定都市河川指定に関するリーフレット

図8 六角川特定都市河川流域

なお、指定日には佐賀県、武雄市、嬉野市、九州地方整備局の四者による「六角川水系特定都市河川及び流域の指定」についての確認書調印式を行なった。調印式では、法的枠組みを活用することにより、治水対策を加速化するとともに、流出抑制対策を強化するなど流域治水の取組をより一層推進し、関係者が連携して浸水被害軽減に向け水災害対策を行うことを確認した(写真- 3)。

写真3 確認書調印式

また、武雄河川事務所では、特定都市河川指定の手続き開始に合わせて、令和5年1月20日に「流域治水支援窓口」を設置した。目的は、事務所とまちづくり部局間との連携強化及び住民や企業等からの問合せの一元化により、あらゆる主体による流域治水の取組を円滑に推進するためである(図- 9)。なお、流域治水支援窓口には、設置から約半年で、地域住民・企業等から約30 件程度の問合せがあった。問合せの中には、防災に関する講演依頼もあり、対面で流域治水の取組状況等について紹介するなど、地域との連携強化に役立っている。

図9 流域治水支援窓口のイメージ

6.流域水害対策協議会の設立
流域水害対策計画を策定するため、法第6 条の規定に基づき、六角川流域水害対策協議会を設立し、令和5年6月13日に第1回協議会を開催した(写真- 4)。協議会の構成員は、特定都市河川流域内の河川管理者(九州地方整備局、佐賀県)、下水道管理者(武雄市)、特定都市河川流域の自治体(佐賀県、武雄市、嬉野市)の長及び関係機関としている。

写真4 第1回六角川流域水害対策協議会

第1回協議会では、1)計画期間は概ね20年を基本として検討すること、2)令和3年8月出水を計画対象降雨とすること、3)基本方針として、河川対策だけでなく、流域対策、土地利用のルールづくりなど、多層的な水災害対策を実施する(図- 10)ことにより、床上浸水被害を解消し、「住み続けられるまちづくり」を目指し、検討を進めることの3点を確認した。

図10 多層的な水災害対策のイメージ

7.流域水害対策計画の策定に向けて
計画期間については、六角川水系河川整備計画(国管理区間)、特定都市河川流域自治体の公共下水道事業計画、「佐賀県の都市計画に関する基本方針」及び特定都市河川流域自治体の都市計画の計画期間を勘案して、概ね20年を基本として検討することとした。計画対象降雨については、特定都市河川流域で最高水位を記録し、長期間の降雨であったことから、令和3年8月出水とした。
また、特定都市河川浸水被害対策法では国有地の無償貸与が可能となることから、佐賀財務事務所とも連携の上、国有地の活用も検討する予定である。適宜、流域水害対策協議会やワーキンググループで議論しながら計画策定を目指して、関係者と協力して進めてまいりたい(図- 11)。

図11 流域水害対策計画策定までの流れ

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