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河川維持管理技術者と連携した河川管理

国土交通省 九州地方整備局
河川部 河川管理課
課長補佐
髙 瀬 勇 樹

キーワード:河川管理、河川維持管理技術者

1.はじめに
河川の維持管理に関しては、河川法第15条2において河川管理施設(堤防、護岸等)を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって公共の安全が保持されるように努めなければならないとされており、河川法施行令第9条3では、点検により発見された河川管理施設等の損傷等の異状を把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずるなどが定められている。
これら法令で定められた河川管理行為として、各河川事務所や出張所において、河川の巡視や点検、評価を行い、それらに基づく修繕や更新等を必要に応じて行っているところである(写真-1)。
限られた予算の中で、河川管理施設の維持管理を確実に、また効果的・効率的に行うためにも、職員の河川維持管理に関する知識や技術力向上は、若手職員が多く採用されている昨今においても、必須事項であり、最重要事項の一つでもある。
そのような中、九州地方整備局では、職員の知識や技術力の向上も然る事ながら、河道内の状況把握や堤防等河川管理施設の評価、緊急時の対応、情報共有手法など様々な点における技術的な助言が期待できるため、令和5年度から河川維持管理技術者と連携を図り、河川の適正な維持管理を行う取組を実施している。
本稿では、その具体例を紹介し、九州地方整備局における河川管理の取組状況に触れていきたい。

写真1 河川維持管理に関する一連の流れ

2.河川技術者資格(河川維持管理技術者)
本資格は、平成27年度に創設され、河川点検や維持管理業務に必要な知識や技術を習得した技術者を認定するものであり、その専門知識を証明する資格として、(一財)河川技術者教育振興機構が認定する資格である。
河川維持管理技術者と河川点検士の2つの資格から構成され、河川点検士を取得したのち、河川維持管理技術者資格への受験資格が与えられるものであり、平成30年2月からは、国土交通省登録資格としても認定されている。
創設前までは、河川の維持管理に特化した専門技術を認定する資格制度はなく、この制度の導入により、河川維持管理の専門技術を持つ技術者が公的に認定されたことで、河川管理者が行う維持管理行為に対する助言等が期待されることになった。
現在の九州管内の登録状況について、参考に示す(図-1、(一財)河川技術者教育振興機構資料より筆者作成)。

図1 河川維持管理技術者勤務地別登録状況

3.助言体制の整備
各河川事務所、出張所で実施されている河川維持管理の現場では、河川巡視や点検で発見された変状による事故発生が予見される場合、補修もしくは注意喚起を行うなどの回避義務が発生する。その処理方針については、主に現場の出張所長等による判断が日々求められている。
なお、図-2 に示す①~④は、過去の判例等から、「河川が通常有すべき安全性を欠いているか否か(河川の管理瑕疵の有無)」を判断する際の基準としているものである。

図2 管理瑕疵の判断基準

これらが見落とされること無く、河川管理行為を行っていくことが必要となってくるが、現場にすべてを委ねるのではなく、事務所長以下のすべての職員により構成される「河川維持管理小委員会」を各事務所に設置し、さらに、本局河川部の幹部が実際に現地に赴き、事務所や出張所と現地等の点検を実施する「河川維持管理現地点検」により、事務所及び出張所に対する助言体制を九州地方整備局では構築している(図-3)。詳細は、以下の(1)及び(2)により解説する。

図3 河川維持管理技術者と連携した助言体系図

(1)河川維持管理小委員会
九州地方整備局では、平成24年度より、同小委員会を試行設置し、平成25年度より本格運用してきた。審議内容としては、点検・巡視・故障・事故・施工後の経過等に関する出張所等からの処理方針(a 異常なし・b 要監視段階・c 予防保全段階・d 措置段階)を、事務所長を筆頭に事務所全体で判断することが主だった目的である。
構成委員は、基本的には河川管理業務に従事するすべての事務所職員としているが、処理方針の技術的助言や判断に苦慮する案件など、河川維持管理技術者に助言を求めることができることとしており、河川維持管理技術者を河川維持管理小委員会へ参画いただく取組は令和5年度から実施している。
令和5年度は、14事務所に対し延べ30名、令和6年度は、11事務所に対し延べ33名に参画いただいており、巡視月次報告のほか、個別懸案事項の討議、堤防点検結果判定に対する助言を実施していただいている(写真-2、写真-3)。

写真2 河川維持管理技術者発言の様子(延岡河川国道事務所 河川維持管理小委員会)

写真3 河川維持管理技術者発言の様子(川内川河川事務所 河川維持管理小委員会)

なお、主な議題の例としては、図-4 に示すとおりであり、河川管理者が日常的に行う河川管理行為が網羅されていることが分かる。
また、写真-4 に例示しているような堤防点検の結果や個別変状など、応急措置が必要か必要でないか、必要であれば緊急度の程度は、などについても事務所長や河川維持管理技術者の意見を反映しながら、各河川事務所に設置されている河川維持管理小委員会において、月に1 度程度審議されているところである。
今後も引き続き、河川維持管理技術者を外部専門家の立場で参画いただき、助言を行う体制を継続していきたい。

図4 河川維持管理小委員会における議題例

写真4 堤防点検結果の例

(2)河川維持管理現地点検
九州地方整備局では、平成21年度より、独自の取組として河川維持管理現地点検を実施している。
目的としては、限られた予算と体制の中で効果的・効率的な維持管理を推進し、住民の安全・安心に資することとされており、点検項目としては、河道、堤防及び施設を対象とし、その維持管理の状態を目視等により確認、また、調査・測量、巡視、点検、記録、評価、補修等の一連の維持管理行為の実態について聞き取り調査するとしている。
令和6年度の点検テーマについては、図-5に示すとおりであり、近年は許可工作物の点検関係についても、重要なテーマの1つとして位置づけているところである。

図5 河川維持管理現地点検における点検テーマ

頻度としては、2年で全事務所(筑後川と遠賀川は毎年)の現地点検を終えることとしており、出張官は本局河川部の幹部を筆頭に、本局河川管理課を主体とした人員を派遣している。
令和5年度からは更なる助言体制の拡充を行い、出張官のほか、河川維持管理技術者に参画いただいているところである。
実績としては、令和5年度は、8 事務所の実施に対し延べ29名、令和6年度は、9事務所の実施に対し延べ18名に参画いただいており、職員と合同で行う変状箇所等の現地点検のほか、各種点検結果などの書面点検に対する助言を実施していただいている(写真-5、写真-6)。

写真5 河川維持管理技術者による現地指導(佐賀河川事務所(嘉瀬川) 河川維持管理現地点検)

写真6 河川維持管理技術者による講評(於:佐賀河川事務所城原川出張所会議室)

令和6年度は、前述のとおり、9事務所において実施しており、実施後のアンケート調査からは、「河川維持管理技術者の高い知見から点検してもらえることの意義は大きい。」という意見が多かった一方、「河川維持管理技術者に発言いただく時間(場)を現地ごとに設けてほしい。」という意見もあった。継続を望む声が多かったが、これからも改善しながら、継続していきたい。

4.さいごに
九州地方整備局では、今回紹介した河川維持管理技術者と連携した取組により、若手職員を含む職員の技術力向上や技術伝承等が見込まれることから、今後も継続的に取り組んでいきたいと考えている。

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