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第6号 1989.12
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指定建設業監理技術者に係わる国家資格
指定建設業監理技術者に係わる国家資格
発注者から直接工事を請け負い,そのうち2,000万円(建築工事業の場合は,3,000万円)以上を下請契約して工事を施工する場合には,主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。指定建設業における監理技術者の資格要件は,特定建設業者の許可基準を満たす技術者の資格要件と同一であり,定められた国家資格を持っている人に限定されています。
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公益自主事業 (九州技報) 第6号 1989.12 コラム
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