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指定建設業監理技術者資格者証を必要とする工事

建設業法の改正(昭和63年6月6日)により,新たに指定建設業監理技術者資格者証制度が設けられました。
平成2年6月6日以降は,工事現場に専任で置かなければならない監理技術者のうち,国や地方公共団体などが発注者である場合の指定建設業(土木,建築,管,鋼構造物,舗装工事業)の工事の監理技術者は,指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の交付を受けた人でなければならなくなりました。(太枠で囲んだ部分)

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